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給料が未払いのまま会社が倒産してしまった、という状況が起こることがあるかと思います。その未払いの給料を倒産した会社の代わりに立替払される仕組みがあります。給料の未払いは法律に関わり、会社が倒産しても給料を受け取る権利が労働者にはあります。
どのような条件が必要で、どのような手続きや書類が必要なのかを知っていれば、未払いの会社の給料も立替られる可能性が高いです。立替払制度は、全国の労働基準監督署、および、独立行政法人労働者健康安全機構で実施されています。
未払いの状況にある方は、機関に相談に行くか、会社の管財人へきちんと申し出る必要があります。この制度は、正社員のみでなく、アルバイトやパートにも適用されるため、会社が倒産に陥った場合には、役員以外であればどなたでも申し出ることができる制度と言えるでしょう。
未払賃金立替払制度とは、賃金の支払の確保等に関する法律(いわゆる「賃確法」といわれています)による制度のことです。会社が倒産してしまった場合に、給料が支払われないまま退職していた労働者(破産申立等が行われた日の6ヶ月前の日から数えて、2年以内に退職した人に限られているので注意が必要です)に対して適用されます。その未払いの給料や退職金のうち、退職前の6ヶ月の部分で支払期日が到来しているものについては、労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払うことができます。
「倒産」の捉え方ですが、この制度では、破産や会社更生などの法律上の倒産だけではなく、事実上、事業活動が停止していて再開できる見込みがないことや、かつ、給料の支払能力がないことについて、労働基準監督署長の認定があった場合も含まれています。特に、法律上の破産手続がとられた場合には、破産管財人に未払給料額の証明をもらって、立替金の請求をする流れになってきますので、破産管財人に連絡を取る必要があるのを忘れないでください。
この制度を適用するには、以下の用件が必要です。
法律上の倒産 (破産、特別清算、民事再生、会社更生があたる)この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
事実上の倒産 (中小企業について、事業活動が停止していて再開する見込みがなく、賃金支払能力がないのがこの場合)これは、労働基準監督署長の認定が必要となります。そのため、労働基準監督署に認定してもらうための申請を行わなければなりません。
この制度において支給される金額は、未払いの給料の総額、または立替限度額(年齢により異なっており、30歳未満では110万円、30〜45歳未満は220万円、45歳以上は370万円とされています)のいずれか、低い額の100分の80までと決まっています。請求者が50歳程度で、未払いの給料が400万円とした場合、立替限度額を上回ってしまっているので、実際に立替払いをしてもらえる金額は、上限の370万円の8割にあたる296万円となります。
実際に、申請を行うことを決めた際には、会社の倒産や未払いについて証明できるものを用意しておくと安心です。特に正確な未払いの給料の金額を証明するための書類となると、労働基準監督署で提示を求められる場合があります。
また、会社が倒産状態にある場合にはよくあることですが、経営者と労働者の間では、よく未払いの金額の認識が合わないことも起こります。そのような場合には、申請がうまく通らなかったり、過度に時間をかけられたり、経営者との間でトラブルとなってしまうケースも考えられます。
そうならないためにも、以下のような書類の原本であったり、難しい場合にはコピーを用意しておけると安心です。
このように、会社が倒産もしくは倒産状態になってしまった際に、未払いの給料を受け取るためには、必ず会社の管財人や機関に申し出を行います。上限が設定されているにしろ、立替払制度を受けられるようにすることが望ましいです。
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