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転職お金相談とは、雇用保険や給料に関するトラブルなど転職する際のお金に関する悩みを幅広くご紹介!お金の悩みを事前に予習してトラブルに備えよう!
さまざまな事情により会社を退職することになった時、転職活動中の収入として頼りにしたいのが、雇用保険の一部である基本手当です。
一般的に失業保険と呼ばれることも多いこの給付金は、以下の2つの条件をクリアすることで受給が認められます。
まず1つ目は、離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あること。(会社都合で離職した場合は6カ月以上)2つ目は、就職しようとする積極的な意思・能力があることです。ただし、支給される金額や失業保険を受けられる期間は、年齢、雇用保険の加入期間、退職理由などによって大きく変わります。
また、会社の都合によってやむを得ず退職した人と、自己都合で退職した人とでは、手当の受け取りにかかる日数も違うので注意が必要です。失業保険の手当はあくまで次の仕事を探すための生活支援金であるため、実際に支給されるまでには、現在完全に失業状態であることと、きちんと再就職のための活動をしているかどうかの確認期間が設けられているのです。
それでは、失業保険の受給開始時期には具体的にどのような違いがあるのでしょうか?
失業保険の申請を行って受給資格が認められると、その確認日から通算して7日間は完全な失業状態でなければなりません。これを「待期期間」と呼びます。
この7日間の「待期期間」のあと、以下の理由で退社した場合にはさらに3ヶ月の「給付制限期間」があり、その間は失業手当が支給されません。
一方、倒産や解雇など会社の都合で離職せざるを得なかった場合には「給付制限期間」がないため、すぐに給付金の受け取りが可能です。
自分の退社理由がどちらに当てはまるかによって受給開始時期が異なりますので、あらかじめよく確認しておくことが大切です。
ところで、「自己都合で退職した人」や「会社都合で退職した人」とは具体的にどのような状況で離職した人のことを指すのでしょうか。
会社の倒産や一方的な解雇通告による退職でなく、自分から「辞めます」と申し出た場合にはすべて自己都合での退職と考えがちですが、実はそうではありません。
例えば、本人はその会社で働き続ける意思があったのに、介護や転居などでどうしても通勤が難しくなった場合や、離職を決断せざるを得ないほどの過重労働を会社から強制されていたと判断できるケースは、一概に自己都合とも言い切れないからです。
そのため、以下のような理由によって退職した「特定受給資格者」と「特定理由離職者」は、給付制限期間を設けられることなく支給が開始されます。
退職理由によっては、手当の受け取りまでにかかる日数は大幅に変わってきます。ご自分が上記の条件に当てはまっているかどうか判断に迷う場合は、ぜひハローワークで専門家に相談してみましょう。
せっかくの保険制度ですから、転職活動のために上手に利用していきたいですね。
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