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転職を決断し、いざ会社を辞めることになってみると、今まで源泉徴収として毎月の給料から自動的に天引きされていた年金や税金などを今後どうやって支払うべきか、その方法に戸惑うことがあるかもしれません。
中でも都道府県や市町村に納める住民税は、会社を辞める月によって、一度に納付すべき金額や納付方法が変わることもあるので特に注意が必要です。
住民税は1月〜12月までの1年間の収入に対する年税額を12等分し、翌年の6月から翌々年5月までの12カ月間で支払っていきます。そのため、1月〜5月までに退職した場合と、6月〜12月までに退職した場合とでは、その年の残りの住民税をいつどのように納付すれば良いかが違ってくるのです。それでは、転職時の住民税の支払いにはどんな方法があり、あらかじめどんな点を気にかけておけばいいのでしょうか?
所得税の場合、その年の1月から12月までの所得について年税額をまとめ、12月の年末調整で過不足を精算します。
住民税も、1月から12月までの所得について税額を計算して課税される点は同じなのですが、課税の時期が翌年の6月から翌々年の5月という1年遅れの課税であるため、実際に納税する時期の所得が課税対象となっている年の所得と一致しないことも珍しくありません。
働いていたときの収入を基準とした税額をしばらく払い続けることになりますので、退職後や転職後の経済状況によっては、住民税の負担が案外重くのしかかってくることがあるのです。
転職の際には、その年に支払うべき残りの住民税がどの程度あり、今後の納付方法にどんな選択肢があるのか、あらかじめ頭に入れておくと良いでしょう。
住民税は課税時期の関係で、5月までに退職する場合と6月以降に退職する場合では選択できる納付方法が異なります。
それぞれの違いは以下の通りです。
5月までの月数分の住民税について、現在働いている会社の最終の給与もしくは退職一時金から控除されます。
たとえば3月に退職する場合なら3月〜5月分が一括で納付されることになり、まとまった金額が給与から天引きされますので、給与明細もよく確認するようにしましょう。
ただし、すぐに翌月から次の会社で勤め始める場合には、転職先の総務の担当者に相談して給与控除を引き継いでもらうこともできます。
次の転職先が決まるまでに数ヶ月かかる場合や、退職日が6月1日から12月31日の間であり、一括徴収を選択しなかった場合などでは、自分で納付手続きを行う普通徴収に切り替えとなります。
普通徴収では、納税時期になると地方自治体から納付書が送付されますので、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて直接住民税を支払います。
なお、転職して新しい会社に切替届出書を提出すれば、再び特別徴収に切り替えることが可能です。
退職してもすぐに次の会社に転職が決まっているなら、新しい会社に入社したのち、引き続き特別徴収で納付したいことを申し出て手続きをしてもらいましょう。
ただし、実際に次の会社へ入社するまでの期間が一ヶ月を超える場合は、その分の住民税は自分で普通徴収への切り替えを行って納めるか、転職を終えてから未納分もまとめて天引きしてもらえるよう申請する必要があります。
1年遅れで課税される住民税は、転職の際にも納付方法の切り替えが少々ややこしく、きちんとした引き継ぎができるよう自分でも確認しておくことが大切です。仕組みをしっかり頭に入れて、納付の際に慌てることがないようにしましょう。
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