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地域の特定産業は最低賃金の時給も異なるため注意しよう

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最低賃金の時給でも違法になるケースがある!特定最低賃金とは

旅行や出張などで地元から離れた町を歩いてみると、店先などに貼り出してある求人募集の告知などを目にすることがあります。

たとえばレストランのフロア係を募集している場合、提示されている時給の額が地方によってけっこう違うなと思ったりしませんか?同じ会社のチェーン店であっても、都会と地方では都会の方が何割か時給が高い、というのはよくあることです。

こうした格差の背景には、47都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」も影響している場合があります。これは文字通り、その地域で最低でも必ず支払われなければならない賃金の限度額を定めたものですが、地域別最低賃金さえクリアしていればどんなに安い時給でも仕方ないかというと、実はそうではありません。

最低賃金制度にはもうひとつ、ある決まった産業に携わっている労働者を対象とした「特定最低賃金」という定めがあり、この対象者に地域別最低賃金と同額の時給しか支払われていない場合は違法とされます。

今回は、この地域別最低賃金がどういったものなのかを見ていきましょう。

解決方法

地域の特定産業に従事している場合は特定最低賃金を確認しよう

最低賃金制度は、労働者に支払われるべき賃金の最低限度を「最低賃金法」という法律によって国が定めているものです。もし雇用主が最低賃金以下の給料しか払わなかった場合、雇用主はその差額を支払うほか、罰則として30万円または50万円以下の罰金が科せられます。

最低賃金には前述のように、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があるのですが、「特定最低賃金」はかつて「産業別最低賃金」と呼ばれていたものです。

これは、地域別最低賃金よりも高い水準の最低賃金が必要と認められる、ある一定の産業(職種)に従事している人に対して適用されます。

全国共通で設定されている特定最低賃金が1種類(全国非金属鉱業最低賃金)あるほか、都道府県別に設定されている特定最低賃金額があります。具体的には製鉄業や自動車・船舶・航空機およびその部品の製造業、出版業、各種小売業などが多く対象となっています。

地域による対象産業の種類に違いはほとんどありませんが、北海道なら乳製品関連の製造業、千葉なら調味料製造業というように、その地域の特産品産業が含まれることがあります。

詳しくは、厚生労働省ホームページの「特定最低賃金の全国一覧」でチェックしてみましょう。

●あなたの仕事は「特定最低賃金」の対象?

特定最低賃金は、特定地域内の特定産業に携わる労働者に対して、地域別最低賃金を上回る水準の最低賃金を設定することを目的としているもので、平成28年3月末現在、全国で235件定められています。

つまり、地域の重要な産業を支える仕事をする人たちの最低賃金をより高く設定して、地元産業の安定や向上をはかっているものともいえるのです。このため、特定最低賃金の金額は本来、地域別最低賃金を上回っていなければいけません。(最低賃金法第16条)

ただし、東京都など地域別最低賃金が特に上昇している地域では、地域別最低賃金が特定最低賃金を上回っていることがあります。

このように地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用されるケースでは、双方のうち高い方の最低賃金額を適用するよう定められています。つまり、いずれにせよ労働者の不利益にならないよう、より有利となる賃金収入を優先するきまりなのです。

ですから、もしもあなたが特定最低賃金の対象となる産業に携わっているにもかかわらず、地域別最低賃金と同額しかもらえていないとすれば、雇用主の法律違反として差額を請求することができます。

また、この権利は正社員だけでなく、アルバイトやパート勤めなどの働き方であっても変わりません。

もし、最低賃金について勤め先に尋ねても明確にならない時や、疑問が解決しないときは、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署に相談してみましょう。

●特定最低賃金が適用されない場合とは

特定の産業に従事している人であっても、例外的に特定最低賃金が適用されない場合があります。

条件は、以下の通りです。

  • 18歳未満または65歳以上の労働者
  • 雇用されてから3か月未満で、技能習得中の労働者
  • 清掃や片付けなど簡単な一般業務を行う労働者

また、特定最低賃金の適用除外を定めている職種は、都道府県ごとに異なる場合があります。

除外の対象に関する詳細は各都道府県労働局のホームページ等に掲載されていますので、まずは居住地域の労働局ホームページを一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

最低賃金制度は、労働者が等しく享受できる権利です。もしあなたの仕事が地元の特定最低賃金対象となっている場合には、安い時給でも地域別最低賃金と同額だからと諦めてしまわず、是正を求める権利があることをしっかり主張していきましょう。

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