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きちんと給料明細見てますか?給料の過払い問題と返還請求について

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会社から過払いの給料を請求された!返還する義務はあるの?

毎月支給される給料明細を入念にチェックされたことはありますか?

年度初めの4月、5月などは給料支給総額が変化していたりするので確認することも多いでしょう。ですが、転勤や引っ越し、家族の人数が変わるなど特に変更がない場合、給料明細を毎月チェックするのは面倒です。

これはサラリーマンだから安定している証拠だともいえます。

ですが、給与計算をする人も人間ですから、ミスもあるのではないでしょうか。

給料が過払いされていることもあるでしょうし、逆の場合もありますよね。

給料が過払いされていたことを会社が発見した場合、会社は過払いした給料を、従業員に返還請求できるものなのでしょうか?

もし、過払いされていた額が大きければ大きいほど、従業員にとって返還請求は苦痛をともなうものになってしまいます。

もしも2年前の給料の桁数が1ケタ違っていたとします。毎月銀行振り込みだったので、従業員は給与明細を確認することなく安心していたとしましょう。さらに、この年に宝くじ1千万円が当たり、給料と同じ口座に入金されていたので、給料の過払いに気付くことなく、資金をヨーロッパ1周旅行に使い果たしてしまっていたらいったいどうなるのでしょうか?今さら返還請求をされても、現金が見当たりませんとなるでしょう。

解決方法

過払いされた給料の返還の仕方について

過払いされてしまった給料の返還の仕方の前に、どうして従業員は自分の責任ではないのに過払いされてしまった給料の返還請求に応じなければいけないのかをみていきましょう。

過払いされた給料は、従業員の労働の対価以上のお金ですね。つまり、このお金は契約や法律によるものではないにもかかわらず、従業員は手にしていると考えます。

なので、会社が間違えたとしても不当に利得を得たことになるんです。

例えば、新幹線で通勤している人がいたとします。毎月2万円多く支給されていたのに気づかずに3年間もらい続けたとしましょう。トータルで72万の過払いを会社はしていたことになります。この時、受け取り続けた従業員は法律上決められたお金でもないのに、受け取ったことで、会社に不利益を与えたとなるわけです。この時従業員は、不当利得を得ていると認識されるんですね。そして、会社はこのような状況のお金を取り戻すことを、「不当利得返還請求権」で従業員に過払いの給料を請求することになります。

「不当利得返還請求権」は不当利得を受けた人から、不当利得部分のお金を返還してもらう請求ということになります。

この時、従業員は会社の不当利得返還請求権に応じなければいけないので、もらいすぎた給料分を返還していくことになります。

●会社は翌月からの給与を一部天引きすることはできるのか?

給料は「全額払いの原則」と労働基準法第24条で決められています。

なので、会社が給料の過払いをしたとして従業員が返還請求に応じることになったとしても、基本は給料との相殺はNGとなります。理由は、従業員の生活の保障があげられます。

例えば、会社は従業員の給料から返還請求が認められるからといって、過払いした総額のうちの1部を毎月の給料の一部と相殺することで返還してもらったとしましょう。これによって、従業員の生活がおびやかされることになってはいけないからです。しかし、基本がNGなだけであり、従業員の給料の中で余裕資金部分がある場合で、双方が合意の上の相殺であれば認められるようです。

給料の過払いが多い会社の場合、その都度従業員に同意を求めてしまうと従業員の会社への不信感が募ることにつながります。

そこで、おすすめは労使協定を結んでおき、あらかじめ給料の過払いがあった時は従業員が応じることなどを記載しておくことがポイントです。

●どれくらい前の過払いなら会社は返還請求できるのか?

会社が間違えて、給料を過払いしてしまっていた場合は従業員の申し出がない限り、後になって分かることが多いです。

例えば、アルバイトで手渡しなどの場合で従業員が会社に取りに行くのに遅れた場合の時効は2年だといわれています。

会社の従業員への給料の過払いによる返還請求の場合、会社は10年前の分まで過払いした給料を返還請求できるようです。もちろん、会社との話し合いの上で会社が支払いを要求すれば、従業員は対応しなければいけないとのことなので会社との話し合い次第とも言えます。日頃、サービス残業が多いから今回はスル―するなどいうこともあるかも知れません。

また、給料が少ないなど返還請求することで生活の安定がゆらぐことであれば、賞与で返還していくことも出来るようです。

従業員側として気を付けたいのは、もちろん毎月の給料の額のチェックですね。他に重点的に注意したいところがあります。それは扶養家族がいる場合の扶養手当です。扶養家族がいる場合の申請は毎年1月です。これに対して、1年の間に扶養家族がアルバイトなどをし、年間所得が103万円以上になれば扶養家族からはずれることになるので年末には、家族手当はもらうべきではない状況となります。それを放置していると従業員は給料をもらいすぎたことになり、会社は過払いとなります。そうなると返還請求に応じなければいけないことになるので注意していきましょう。

●過払いの場合も会社へ報告するのがおすすめ

会社が給料の過払いに気付き、従業員が知らなかった場合でも、従業員は給与の過払い請求に応じる必要があることが分かりました。また、会社が間違えて大金を支給していた場合は従業員も気付くはずです。もしも、知らないふりをしていたということが、会社にバレた場合は、5%の利息を上乗せされて請求されることもあります。さらに立場を利用した悪徳な場合などは、損害賠償も加えて請求されることもあるようです。もし、給料の過払いに気付けばまず会社へ報告することをおすすめします。

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