転職お役立ち記事
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転職する場合、保険や税金はどうなるのでしょうか。保険は雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険の4つです。住民税などにもふれながら、気を付けていきたい保険や税金をお伝えします。
転職することにした場合、国民健康保険は注意したい保険の1つです。前職の会社は、退職者の保険証を退職日から5日以内に、資格喪失届と一緒に届け出なければいけません。なので、退職日などに保険証の返却を求められることもありますし、回収をせずに放置されてしまい、後ほど回収の連絡があるでしょう。このとき、退職後に回収してもらえなかった保険証について注意が必要です。 退職者は手元に保険証があるので安心しがちです。退職日以前に、例えば歯科や内科で治療中の場合は要注意なんです。退職後も手元に保険証があるので、病院の受付で保険証を提示したとします。病院の受付で退職の自己申告をしない限り、全額自己負担にもかかわらず3割負担で計算されてしまいます。そして、後になって10割負担でなければいけなかったと、支払を要求されてしまうことがあります。 そうならないためにも、健康保険のきりかえは万全にしブランク期間を作らないようにしておきたいものです。また、退職日の設定時期によって、保険料の負担額が変化することになるので気を付けていきましょう。
退職日から転職日までの期間、健康保険だけは、無加入状態は避けましょう。退職後はフリーになるので、転職先に入社するまでは、10割負担にならない様、次のいずれかの健康保険に加入する手続きをしなければいけません。
前職の会社の退職日から20日以内に手続を済ませる必要がある。前職の会社に退職時に
退職してからの手続きなら、健康保険協会に必要書類を提出する。前職の会社と折半していた保険料は全額自己負担しなければいけなくなる。 任意継続被保険者になると保険料が跳ね上がるんですね。この場合、さらに損をすることもあります。月初めに退職し任意継続被保険者になったとします。幸い、その月のうちに次の転職先が決まり、転職先の健康保険に加入したとします。その月の健康保険料は任意継続の分と、新しい健康保険の両方を支払わなければいけないんです。それぞれの支払を、折半で支払うことになります。さらに、2年間(転職した場合は転職先の健康保険に加入OK)は、市町村の国民健康保険にきりかえることも出来ません。しかし、扶養家族が3人以上いる場合は市町村の健康保険に加入するよりも、任意継続をおすすめします。扶養家族の健康保険料はかからないからです。
退職後14日以内に手続が必要になります。退職時に健康だからといって、加入を放置しておき、病気になってから加入しても、10割負担になり損することになります。健康で医療機関を受診していない場合は、未加入の期間があってもさかのぼって保険料を納付しましょう。ブランクを埋めることが出来るのですが、医療費が発生すれば10割を3割負担にすることは出来ないようです。 余裕をもって、退職後14日以内に手続きをしておきましょう。 また扶養家族がいる場合、会社の健康保険では扶養家族の保険料はいりませんでしたが、市町村の国民健康保険では扶養家族それぞれに健康保険料が発生するので要注意です。 また、市町村の国民健康保険料は、日数按分ができません。そして国民健康保険は月末日を通過した時に、はじめて前月の保険料が発生するシステムです。例えば、3月25日に退職日を設定し、3月26日から市町村の国民健康保険に加入したとします。転職先がまだ決まらないまま翌月の4月になったとします。月末時は市町村の国民健康保険に加入しています。3月分全部を市町村の国民健康保険で支払わないといけないことになります。なので、会社と折半できる前職の健康保険を多く支払うようにするため、月初めに退職日を決めている方は、退職日は月末にずらしたほうがお得なんです。 退職日が月初めで、すぐに市町村の国民健康保険に加入したとしましょう。そして、転職先の入社日が同じ月の月末なら、市町村の国民健康保険加入について、月末は転職先の会社に所属しているので、退職日から入社日までの市町村の国民健康保険料は0円になりお得になります。
会社勤務をしている同居家族がいれば、その扶養にはいれば保険料は支払わずに済みます。転職が決まっていたとしても、収入が130万円以下である場合や、転職先で社会保険の加入が出来ない場合も、家族の扶養に入ることができます。
転職における保険について、年金についても注意が必要です。年金は毎月の保険料を積み立てていくのでブランクがあると、その分給付額も少なくなります。受取開始時期も延期されていくからです。年金については、月 末に所属している会社の保険料が発生します。
前職の退職日が3月中旬で、月末はまだ転職先が決まっていないとしましょう。その場合、月末はどこにも所属していないことになりますので、国民年金の加入となります。国民年金保険料の3月分全てを支払うことになります。この時、3月中旬までの厚生年金保険料の支払いは不要になります。厚生年金で3月中旬までの分を支払えたのなら、会社と折半した額でよかったので損することになります。 前職の退職日が3月中旬で、転職先の入社日が月末なら、月末は転職先に所属していることになりますね。なので3月の社会保険料は転職先の社会保険料を、会社と折半して支払うことになりますし、ブランクもないことになります。 退職日が3月末日で、入社日が4月5日だったとします。3月末日の所属は、前職の厚生年金の保険料、4月の末日は転職先での厚生年金の保険料を支払っていくことになりますので、ブランクなしで進めていくことができます。
厚生年金の被保険者の配偶者は要注意です。配偶者が厚生年金の被保険者の扶養家族として、第3号被保険者であったとしましょう。退職後、被保険者が市町村の国民年金に加入することになったとします。新たに第1号被保険者となる必要があり、加入手続きが必要です。 さらに、転職が決まった場合、配偶者は自動的に第3号被保険者になるわけではなく、厚生年金の被保険者の配偶者としての加入手続きが必要です。配偶者が第1号のままでいるよりも、第3号で厚生年金の被保険者の扶養家族として加入したほうが、将来の年金額も高くなるので、加入手続きはしましょう。
転職における雇用保険については、自己都合の時はそれ以外の退職理由よりも、失業給付金の受給時期が遅くなります。
これの期間は失業給付を受けることができませんし、アルバイトもすることができません。 3カ月を超える失業期間が予測できる場合は、退職時に会社から離職票を準備してもらい、退職後10日前後の時期に送付してもらう必要があります。離職票は失業給付を受けるのに必要な会社が発行する書類です。また、すぐに転職が決まりそうな場合でも捨てるのはNGです。転職先で、もしも早期退職してしまった時に離職票は再び必要になります。
転職時に注意したい税金は住民税です。住民税は会社が給与から毎月天引きしています。住民税は前年の1月から12月までの所得に対して課税される税金です。それを、翌年の6月から翌々年の5月までの12か月の間、給与から分割して天引きしてもらっていました。これを特別徴収といいます。転職のため、退職する場合は少し納付形態が変化します。いくつか選択肢があるんですよ。
退職日によって、前職の会社で支払うことになっていた前年1月から12月分までの住民税の未払い分の払い方の選択肢は違ってきます。退職日によっては、未払い分を一括で退職時の給与から天引きすることもできますし、給与が少ない場合は、分割して納付していくこともできます。一括で退職月の給与から、未払いの住民税を支払うことを一括徴収、分割で退職後に支払っていくことを普通徴収といいます。特別徴収(会社の給与から毎月天引きする方法)とともに3種類の納付方法があるというわけです。
前年の1月から12月までの所得をもとに計算された住民税の総額を12分割した金額について、最初に給与から天引きされるのが今年の6月分の給与でしたね。つまり、6月に退職したとすれば、12か月分の住民税を一括で退職月である6月の給与から天引きすることが可能なんです。しかし、12か月分の総額を一気に天引きするのが難しい場合は、退職後に分割(普通徴収)で支払うことも出来ます。
例えば、退職日が1月1日であれば、1月分から5月分までの給与から天引きされるべき住民税が未払いになっていることに。この場合、給与で天引きされる合計分を、一括して退職時の給与から天引きしてもらうことが出来ます。ですが、退職月の給与が少ない場合は一括で天引きすることは難しいです。その場合は分割(普通徴収)することができます。
退職月が最終天引き月となっている場合のことです。5月の給与から天引きされる額だけが未払いの状態なので、退職月の給与から未払い(残り1か月分)分を差し引いてもらうだけです。
転職先へ入社した場合、失業時に普通徴収を選択していた人は要注意です。未払いの金額について、転職先で(前職と同じように)給与から天引きする特別徴収を選択することが出来るからです。給与から天引きしてもらえるのですから、自分で納付するよりも気楽ですよ。その場合は会社失業時に普通徴収していたことを伝え、特別徴収に切り替えてもらいましょう。
転職の時は、とにかく転職活動に必死になり、税金や保険のことを忘れがちです。 もしものために、保険期間のブランクを作らないことがコツです。特に健康保険の未加入では医療費の負担割合10割になるので注意が必要でしょう。