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日本在住の外国人の転職事情とは|転職した際の手続き等について

訪日外国人観光客が増えている中、日本で就労する外国人も増えてきています。日本で就労が許可された場合にでも、転職時に必要な手続きがあるのをご存じでしょうか。今回は、退職時の注意点や転職時に気を付けた方がいい手続きについて解説していきます。

外国人は転職できるのか

外国人は転職できるのか

結論から言うと、転職自体は可能です。しかし、注意すべき点があります。 日本に来る外国人には一部例外をのぞいてビザが発行されています。日本入国時に有効なビザを所有していることが、上陸申請の前提となっています。また、在留資格というものもあります。就労の可否や、活動の範囲が各在留資格によって定められています。ビザと在留資格は混同されがちですが、全く別物であり「ビザは入国時に必要なもの」、在留資格は「日本に滞在するために必要なもの」と認識しておく必要があります。 転職時に気を付けなければいけないことは、在留資格についてです。在留資格は「活動に基づくもの」「身分・地位に基づくもの」と別れており、その中でも多くの種類が存在します。活動範囲が決められていたり、就労自体ができなかったりするものもあり、転職時に現在保有する在留資格の活動範囲から外れてしまった場合に不法就労となってしまう場合があります。

転職した際に必ず必要な手続き

外国人が務めていた会社を退職したり、転職したりする場合には、入国管理国に届け出を提出しなければいけません。一部の在留資格を持つ人はこの届出が必要ないので、自分が入国管理国への転職の届け出が必要かどうかを、一度確認するのがよいでしょう。 もし、現在持つ在留資格の活動範囲を越えてしまうようなら、「在留資格変更許可申請書」の提出が必要になってきます。現在の就労資格の活動範囲内なのであれば「所属機関等に関する届出手続」を行います。この届出に関しても「活動機関に関する届出手続き」「契約機関に関する届出手続き」と2種類あり、持っている在留資格によって変わってきます。 1つ気を付けたいのが、転職せず、同会社内での立場や職種が変わった際にも、在留資格の活動範囲を越える可能性があるということです。管理者側は、従業員が不法就労とならないようこの点について把握しておく必要があります。

就労資格証明書の必要性

転職した際、入社日から2週間以内に「就労資格証明書」の交付申請をします。「就労資格証明書」とは、外国人が日本での就労を許可されたことを証明する書類です。雇用する側はこれをみることで、その外国人の在留資格や可能活動範囲を知ることができます。これらは在留カードでも知ることができ、この申請も必須ではありません。しかし、他の書類の提出が省け、次回更新時の審査時間短縮になる場合もあります。 また、この就労資格証明書を申請するにあたり、新しい職場が就職先に適しているかを入国管理国局が確認します。もし、入社した会社が在留資格の更新に値しない仕事内容であれば、次の更新時に、在留資格が更新されない、という事態が起こりかねません。期限がほとんどない状態で違う就職先を探さなければいけないことになります。こうならないためにも、転職したら就労資格証明書を取得しておきしょう。

就労資格証明書交付申請に必要な書類

それでは、就労資格証明書の申請時に用意しなければいけない書類について確認してみましょう。

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 前の会社の源泉徴収票
  • 前の会社の退職証明証
  • パスポート
  • 外国人登録証明証

これらの書類は本人により用意が必要となります。雇用する側も雇用契約書や法人登記謄本や決算報告書、雇用理由書など多くの書類の提出が必要となります。不明な点は、入国管理・在留手続きなどを取り仕切る、入国管理局のインフォメーションセンターに問い合わせてみましょう。労働者にとっても、雇用する会社にとっても就労資格証明証は取っておくことをおすすめします。

在留期限が迫っている場合の転職

会社の整理解雇や、やむを得ない事情により在留期限が短くなってきていることもあります。そういった転職しなければならない理由がある場合についてはどうなるのでしょうか。解雇された時点で、在留期限が迫っていれば転職活動中に期限が来てしまう可能性も。このような場合においては、「短期滞在」を申請し、在留期間を少し伸ばすことで、転職活動をする期間を設ける応急処置ができます。 また、自己都合での退職ではなく解雇については、一部の就労資格を持つ外国人には再入国を認められるケースもあります。不当解雇などは労働局に相談に行きましょう。外国人雇用センターを設けている施設もあり、就職相談や在留資格の相談をすることがで切るので活用しましょう。

まとめ

外国人が転職するのは容易ではありません。自分自身が持っている在留資格についてしっかりと理解し、可能な活動範囲や在留期限などを考慮して行わなければいけません。分からない場合は労働局に相談に行くことをおすすめします。故意でなくても不法就労になってしまわないよう、正しい手続きを進めましょう。 また、解雇と退職ではその後の扱いも変わってきます。自己都合での退職の場合には、在留資格が失効することもあります。解雇である場合は在留期限まで就職活動ができます。退職する場合はどの条件で自分の在留資格が失効するかも認識しておく必要があるでしょう。