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生活に大きく関わる社会保険のしくみは、かなり複雑で理解不足になりがち。健康保険や雇用保険をはじめとする、各種保険に関するギモンについては、ココで解決しよう。 |
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雇用保険に加入している人が、自己都合や会社都合などにより職を失った間、生活を心配しないで新しい仕事を探せるようにお金を支給する制度です。手当の支給を受けられる日数(所定給付日数)は、離職したときの年齢や雇用保険に加入している期間、会社を辞めた理由などにより、90日∼360日の間で決められます。
また、会社からの解雇などの「会社都合」によって会社を辞めなければならなくなった場合は「自己都合」で離職した人に比べて給付日数が変わる場合があります。 |
(執筆:福田元) |
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これは、ちょっと困ったことですね。雇用保険に加入し一定期間勤務してから退職した場合、ハローワークで手続きを行なうと基本手当(「失業手当」と言ったほうが分かりやすいかもしれませんね)をもらうことができるのですが、今のままでは、あなたは失業手当を受給できなくなってしまいます。
もちろん、雇用保険には加入要件がありますので、この加入要件を満たしていなければ、雇用保険には加入できません。まずは、在職中、自分が要件に該当していたかどうか確認してみてください。下記が加入要件となります。
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いかがですか?もし、この要件を満たしていたならば、今からでも遅くはありません。会社に雇用保険の加入申請をお願いしてください。雇用保険の加入は会社の義務ですから、義務を果たしていない会社に申し立てをするのは、当然のことですね。
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(執筆:福田元) |
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最近、派遣社員やアルバイト、パートで働く人から頻繁に受ける質問です。結論から言ってしまうと、加入要件さえ満たしていれば雇用保険に入れます。加入要件は、以下の通りです。
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派遣社員の場合は、 |
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これらの要件を満たしていれば雇用保険に加入できますので、会社に確認してみましょう。 |
(執筆:福田元) |
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年末調整とは、毎年1月∼12月まで支払われた給与の所得税を精算すること。会社に勤めている方(年収2000万円を超える方は対象外)に限っての処理となりますが、通常12月の最後に支払われる給与・賞与で1年間の所得税の計算をし、その過不足の精算を会社が行なう制度です。
実は、毎月のお給料から引かれている所得税の額は仮のもの。正確な所得税額は、その年の1年間に支払った社会保険料や生命保険料などの金額や扶養家族の人数・年末の住宅ローンの残高によって決定します。そのため、年末でないとこの処理ができないことから年末調整と呼んでいるのです。海外駐在など、年の途中で出国するような場合や残念ながら年の途中で死亡退職した場合、その時点で年末調整をしなければなりませんのでご注意ください。年収2000万円を超える方や自営業の方などは、確定申告という形で各自税金の精算を行ないます。
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(執筆:白石通代) |
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退職金にも、所得税と地方税(都道府県民税・市区町村税)がかかります。退職金は、給与とは合算して考えず、退職金単独で税金を計算します。そのため、年末調整や確定申告などの対象にはなりません(一部例外を除きます)。退職金には、勤続年数に応じた「退職所得控除額」というものがあるため、控除額よりも支給される退職金の方が少なければ、税金はかかりません。退職所得控除額の計算は下記の通りです。なお、控除額の下限が80万円となっていますので、退職金が80万円以下の場合は、税金はかかりません。 |
(執筆:白石通代) |
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まず所得税についてですが、転職するときは、退職時に前の勤務先でその年の源泉徴収票を発行してもらい、これを勤務先に提出するだけ。これにより、転職先で前の勤務先での給与を合算して年末調整をしてくれますので、何の心配もいりません。転職日が1月1日で前の勤務先での給与が1月1日以降に支給されていなければ、源泉徴収票の提出は不要です。
また、住民税については、前の勤務先と同じ条件で給与から天引きしてもらえるように「特別徴収にかかる異動届」を作成してもらい、転職先へ提出すれば、転職後も転職前と同じように給与から天引きしてもらえます。会社によっては、退職時に最後の給与や退職金で住民税を一括して引いてしまう会社もあります。そのため、退職時に転職先で継続して天引きを希望する旨を伝えることをお薦めします。
また、自分で年に4回納付している場合、住民税の納付書を会社へ提出し、毎月の給与天引きへ変更することも可能ですよ。
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(執筆:白石通代) |
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ワタヘイさん、残念ながら納める必要がありそうです。住民税は、前年度の所得に対し6月∼翌5月までに納付する仕組みとなっています。簡単に言うと、1年遅れで課税されるわけです。たとえば、平成18年9月30日に退職した場合、前年度(平成17年1月∼12月まで)の所得の納付期間が平成18年の6月∼平成19年5月分までになっていますので、退職後の10月から翌年の5月まで納付し、さらに退職年度18年1月から9月までの所得に対する税金は、平成19年6月以降納付しなければなりません。
なんだか腑に落ちないかもしれませんが、初めて就職した場合、最初の1年は住民税がかかっていないので、うまく帳尻があっています。また、ワタヘイさんは現在無職とのこと。会社都合で退職した場合は、市区町村によっては住民税の減免措置があり、減額や免除してもらうことができるケースもあります。一度、市区町村役所の窓口で確認してみることをお勧めいたします。
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(執筆:白石通代) |
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簡単に説明すると、厚生年金は会社勤めの方を対象とし、国民年金は、厚生年金に加入している方とそれ以外の20歳∼60歳までの方が対象になります。例えるなら、日本の年金制度は、ロンドンの街を走っている2階建てバスと似ています。バスの1階が国民年金、2階が厚生年金と考えてください。厚生年金に加入している方は、1階・2階と両方利用できます。しかし国民年金の方は、1階だけしか利用できません。つまり、厚生年金に加入している方は、国民年金と厚生年金の2つの年金をもらうことができ、国民年金のみに加入している方は国民年金だけしかもらうことができません。
納める保険料ですが、厚生年金は給与に応じた保険料(企業と労働者で折半)を、国民年金は年収にかかわりなく一律の保険料を納付します。もちろん、将来支給される年金額も厚生年金は過去の収入に応じた分になります。逆に国民年金は、決められた定額に対し過去に加入していた期間で単純に計算をします。また、厚生年金には扶養配偶者が保険料を納付せずに国民年金に加入できる仕組み(国民年金の第3号被保険者)となることができる制度があります。
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(執筆:白石通代) |
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うーん、なんとも残念な発言ですね……。基本的に会社は法人である以上、社会保険(厚生年金と健康保険)に加入しなければならない義務があります。会社で社会保険に加入していないので、こういうことを言っているのでしょうね。
前出の「国民年金と厚生年金に違いがありますか?」でも簡単に説明しましたが、厚生年金と国民年金の違いは、とても大きいです。会社にしてみれば、社会保険に加入しなければ、全従業員の保険料を折半する必要もありませんので、経費を少なく済ますことができます。しかし、従業員の立場からすると、たまったものではありませんよね。仮に、国民年金に加入した場合、扶養している配偶者も独自で国民年金に加入しなければなりませんし、夫婦二人で国民年金に加入したとしても、もらえる年金は平成18年度の価額にすると一人当たり77万8600円(40年間加入した場合)です。一方、厚生年金はこの金額プラス報酬に応じた厚生年金が支給されますので、将来受け取る年金額についても大幅な違いがあることは歴然としています。ですから、国民年金に加入するよう促された場合でも、厚生年金に加入する権利があることを強く伝えるべきだと思います。
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(執筆:白石通代) |
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