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退職するときは少なからず不安が付きまとうもの。退職時のルールや必要な書類など、退職に関するギモンについては、ココで解決しよう。 |
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急に「来なくてもいい!」と言われても、仕事の引継ぎもあるし、お給料も貰えなくては大変ですよね。通常、会社を辞めるときには、就業規則や労働契約書などで、その手続きについて規定されています。その手続きに則って退職を会社に伝えたのであれば、会社側から「解雇をされてしまった」とも判断できます。
会社が従業員を「解雇」する場合には、「客観的に合理的な理由」があって、その解雇が「社会通念上相当」でなければなりません。会社が行なう原則的な手続きとしては、次のようなことが必要になります。 |
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従業員にとっても生活がかかっていますので、約1ヵ月分の給与相当額が最低限必要となっています。その他、「未消化の有給休暇」「離職票の離職事由」「退職金」などの問題も絡んできますので、円満退職に向けて、よく会社と話し合ってみてはいかがでしょうか。 |
(執筆:豊田泰章) |
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従業員や会社にとっても、「解雇」という言葉はあまり耳にも口にしたくないものですよね。でも、何か大きなトラブルが起きた場合には、このような手段をとらなければならないこともあります。
一般的に「解雇」とは、その区別には色々ありますが、ご質問の場合の普通解雇と懲戒解雇は次のような理由で労働契約を解消することをいいます。
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どちらも会社を辞めてもらうことには変わりはありませんが、
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というニュアンスの違いがあると考えて下さい。
更に「懲戒解雇」には、 |
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などが必要とされていて、非常に条件が厳しくなっています。 |
(執筆:豊田泰章) |
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私の時代には、アフター5(古い?)といえば、「今日はどこでビールを飲もうか」ということしか、頭の中にはありませんでしたね。ここ数年来、「少しでも稼いで生活の足しにしたい」と考え、夜や土日を利用して、アルバイトをしている方々の話もよく耳にするようになってきました。ご質問のような場合、民間企業(公務員以外)では、兼業が禁止されるというものではありません。原則として、勤務時間外の私的な時間をどのように使うかということは、従業員の自由であり、会社の規制は及ばないこにとなっているからです。
この場合、労働契約書や就業規則に「兼業を禁止する」「許可制にする」などの規定がされているかと思いますが、裁判例ではこのような規定の運用も、事案によって限定されるとするものが多いですね(兼業の内容や通常勤務に与える影響などで判断されます)。従って、原則として他社でアルバイト(もちろん「勤務時間外」で)をしたからといって、すぐに「会社をクビ」になることはないと思いますよ。
ただし、会社とむやみなトラブルを起こさないために、事前に会社に許可を貰うか届出を行なったうえでアルバイトをしたほうが無難かもしれません。元々の会社の仕事にも支障がでないよう、あまりアルバイトに熱中しすぎず、適度に休養をとって下さいね。
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(執筆:豊田泰章) |
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試用期間の途中で解雇されたのか、試用期間の満了で本採用にならなかったのか。その解雇理由がわかりませんが、あまり履歴書に「解雇」とは書くたくはありませんよね。裁判例では、職歴詐称を理由とする解雇が認められやすくなっています。今までの勤務内容や退職の理由などの職歴は、その人の業務遂行能力や質を判断するうえで重要な判断材料となるからです。
詐称にあたる部分として、具体的には「学歴・職歴・犯罪歴」などが挙げられます。ただし、経歴詐称全てについて解雇が有効としているわけではありません。その経歴が採用の決定に重大な影響をおよぼす場合や本当のことを知っていればその人を採用しなかったし、それが社会的にみて相当性がある場合です。しかし最近では、経歴詐称は以前に比べて問題とされるケースが少なくなっているようですね。
私も人事部で採用の仕事をしていたことがあります。その際、最初に入る応募者の情報が履歴書になります。その人を評価するうえでの重要な情報源ですし、学歴・職歴からその人の基礎情報を読み取ることができます。「文字・文章など」も丁寧に記載されていると第一印象もよくなると思いますよ。達筆である必要はありません。
会社がなぜ履歴書を提出させているのか理解できれば、おのずと履歴書を漫然と書くのではなく、一生懸命、丁寧に、正直に書くことが肝要なのではないでしょうか。理由はともあれ、解雇された理由を反省して、前向きに今後の抱負や姿勢を説明できれば、相手も貴方自身の話をちゃんと聴いてくれると思いますよ。がんばって下さいね!
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(執筆:豊田泰章) |
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会社を辞めるときの理由は、人によってさまざまですが、大きく2つに分けられます。 |
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残念ながら「退職時に会社側から辞めるよう言われたのに、形だけは自己都合退職扱い」というケースや、逆に「自己都合退職であったとしても、失業給付をなるべく早く、たくさん受給するために、会社側に会社都合退職扱いにしてほしいと頼んだ」という話を耳にすることがあります。
しかし、いずれも事実に基づかないものであるので、退職後不利になることもあり、決して望ましいものではありません。「自分はなぜ会社を退職するのか」「辞めたいのか、辞めたくないのか?」という自分の気持ちをはっきりさせ、会社に対して明確な意思表示することが大切だと思います。 |
(執筆:白石通代) |
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退職することをいつまでに会社に言えばいいのだろうか、悩むところですよね。出来ることならば、ギリギリまで公表は避けたい、また突然転職が決まってしまい次の転職先へすぐにいかなければならない、という方様々だと多いと思います。
会社に退職を申し出る場合は、就業規則などで「▲ヵ月前には申し出ること」と定められていますので、それに合わせた意思表示をしなければなりません。就業規則などで定めのない会社にお勤めの場合は、民法627条より退職の意思表示から14日を経過すれば、退職できます。しかし、業務の引継ぎなどを考えると、14日では十分な期間でない場合もありますよね。自分が担当している業務の内容を考慮し、もう少し早めに会社に申し出るのがよいのではないかと思います。
また会社側も、退職に伴って業務に支障をきたしては困ってしまいます。人事担当や業務監督の立場にある人は、社員に対して退職する際は後任のこともあるので早めに退職の旨を申し出てもらうよう、協力をお願いするといいかもしれませんね。
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(執筆:白石通代) |
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原則的に退職の申し出は、円満退社を前提とした「会社を辞めたいのですが、承諾してもらえませんか」という「合意退職の申込み」と理解されています。会社がその「退職」を承諾するまでは、従業員は退職の申し出を撤回できることになります。
ご質問のような場合、会社は労働契約を解消するには、従業員に対して「退職を承諾しました」という返事をする必要があります。ここでポイントとなるのは、その承諾をする「権限を持っているのは誰か?」ということです。大体の会社では、就業規則やその他で決められているのではないかと思います。
そのような決まりがない場合、裁判例から判断すると「社長、人事担当役員、人事部長」の地位の人が、また従業員の少ない小規模な会社では「社長」がその承諾権限を持っていると考えておけば良いのではないでしょうか。「何がなんでも、絶対に会社を辞めます!」などの労働者の強い意思があれば、「辞職」として扱われ、撤回ができなくなる可能性もでてきますので、注意して下さいね。
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(執筆:豊田泰章) |
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退職勧奨とは、特定の社員に対し自発的に退職するよう促すものです。もちろん、退職勧奨を受けた社員は、これに応ずるのか応じないか、自由に決めることができます。もし退職勧奨を受けた場合、なぜ自分なのか、会社側はそれを回避するために何か努力をしたのかどうか、合理性をはっきりと聞く必要があると思います。その上で自由に決定すればよいのです。長時間あるいは多数回にわたる執拗な話し合いや、机を叩いたりして脅かされるようなもの、また退職勧奨を拒否したときに合理性のない転勤などをほのめかすようなものは退職強要となり、決して許されるものではありません。
退職勧奨を拒否した後の不当な配置転換などは、嫌がらせと認められる判例も出ていますので、退職勧奨を行なう企業側もマナーのある対応、そして労働者が自由に意思決定できる環境づくりを提供してあげることが大切といえます。
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(執筆:白石通代) |
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自己都合退職と会社都合退職の違いは、「退職の意思表示が自分から」なのか、「会社側からなのか」という点になると思います。この違いにより、会社の就業規則によっては、退職金の計算方式が変わる場合もあります。
もし、退職後すぐに再就職せず、雇用保険の失業給付を受ける場合は、給付日数や給付制限(支給になるまでの日数)に違いがあります。また、退職後の国民年金や国民健康保険、地方税などの減免措置も、この退職理由により異なります。前述の「会社を辞めるときは、自己都合で退職になるのですか?」も参考にしてみてください。
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(執筆:白石通代) |
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ちょっとまったさんが前の会社を退職してから何日経ちますか? 経過した日数によって、対応策がちょっと変わります。
離職票は、退職後10日以内に交付することが事業主に義務づけられています。まだ10日経っていなければ、会社からの連絡を待ちましょう。もし10日以上経っている場合、会社に連絡をとって確認したほうがよいでしょう。それでも発行されない場合は、ハローワークに相談することをおすすめします。離職票がないと、失業手当の申請もできないので、必ず受け取ってくださいね。
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(執筆:福田元) |
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そもそもボーナス(賞与)とは、事前に支給額が決められておらず、会社の業績や各従業員の勤務成績を考慮して、「支給するかどうか」「支給額をいくらにするか」をその都度決定されるもの。入社時に会社と従業員の合意によって支払い義務が生じるものなのです。
そのため、会社はどのような条件で支給するかを自由に決められます。ご質問のような場合、ボーナスには「将来の勤務に対する期待」も含んでいると考えられているので、全面的にボーナスのカットが無効だとは言えません。ちなみに裁判では、「ボーナス支給後、1ヵ月以内の退職でも2割の減額が限度」という判決がでたこともあります。支給方法・支給額については就業規則や労働契約書などに、どのように書かれているか確認してみて下さい。
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(執筆:豊田泰章) |
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会社都合で退職したのに、「一身上の都合」とは、なんとも納得のいかない話ですね……。しかも、このままにしておくと、もっと納得のいかないことになりかねませんよ!
というのも、雇用保険に加入し、一定期間勤務していた者が退職した場合、ハローワークで手続きを行なうと基本手当(「失業手当」と言ったほうが分かりやすいかもしれませんね)をもらうことができます。ですが、この基本手当は、離職票に記載された退職事由により支給開始日が大きく変わるのです。「一身上の都合により退職」は、自己都合退職となります。自己都合退職の場合は、3ヵ月の給付制限あり、実際に基本手当を受給できるのは、3ヵ月経過後となってしまいます。
一方、会社都合の場合は、給付制限がありませんので、3ヵ月も待たされることなく失業手当を受給できるのです。かなり大きな違いですよね! 離職票に書かれている退職事由が異なる場合には、すぐに会社に訂正してもらうようにして下さい。もし、会社が取り合ってくれないようでしたら、ハローワークの窓口にて、「会社都合の退職である」ことを伝えてください。ハローワークの方から会社に確認してくれますよ。
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(執筆:福田元) |
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