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仕事で疲れたときは、休暇を有効活用して心身共にリフレッシュしたいもの。有休休暇や育児休暇をはじめとするさまざまな休暇制度に関するギモンについては、ココで解決しよう。 |
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1日の労働時間は、法律で決められています。労働時間とは、ウーロンさんが会社や上司の指揮監督のもとにある時間のことをいいます。 |
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上記にあるような法定労働時間内であれば、経営者は1日の勤務時間や始業・終業の時間を自由に決めることができます。会社によって始業の時間や1日の勤務時間が違うのはこのためなのです。 注)法定労働時間には「特例事業場等」の例外があります。 |
(執筆:福田元) |
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まず最初に確認することは、ゆらりんさんの勤務時間。ゆらりんさんは何時から何時まで働いていますか? じつは、労働時間によって、次のように休憩時間って決まっているんです。 |
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もし、ゆらりんさんの労働時間が6時間を超えていれば、休憩時間は45分。8時間を超えた労働時間なら1時間の休憩が与えられます 注)法定労働時間には「特例事業場等」の例外があります |
(執筆:福田元) |
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準備作業中や後片付け中は、労働時間ではないとする会社もありますね。でも、労働時間には、実際に作業している時間のみならず、作業の準備や整理を行なう時間も含まれるのです。厚生労働省の通達や裁判所の判例をみてみると、着がえや掃除、引き継ぎなど本来の労働の準備が労働時間に含まれるかどうかは、労働者が使用者の指示、または黙示の指揮命令ないし指揮監督の下に置かれているか否かによって客観的に定まるとしています。過去の裁判でも、造船所の社員が始業時刻から終業時刻までの間、作業服・保護具等の着用を義務づけられていた場合において、その着脱及び更衣所までの移動時間は労働時間に該当すると判断されています。
あなたの会社でも準備作業は、直接指示を受けていないとしても当然行なうべきこととして暗黙の了解となっていると思いますので、労働時間となりますね。
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(執筆:福田元) |
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「日曜日なのに研修があるから出勤なんだ……」という話を良く耳にします。一般的な会社では、この研修の時間は労働時間ではないので、お金が出ないそうですね。かくいう私も会社務めをしていた頃は、上司の命令で日曜日に研修やセミナーに参加していました。
さて、この研修時間とは、労働時間ではないのでしょうか? 研修時間が労働時間に含まれるかどうかは、この研修への参加が強制的なのか自由参加なのかが判断の大きなポイントとなります。この研修が強制参加であれば、使用者の指揮監督下にあると言えるので労働時間ということになります。逆に、自由参加であり出席しなかったことにより何らかの不利益もない場合は、使用者の指揮監督下にあるとは言えず、労働時間には含まないことになります。
この点について解釈例規では、「労働者が使用者の実施する教育(安全衛生教育等)に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」(昭26.1.2基収第2875号)としています。
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(執筆:福田元) |
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変形労働時間制とは、所定の手続きを取ることによって、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、使用者と労働者が工夫しながら労働時間の配分等を行ない、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。変形労働時間制は、主に、シフト制で業務を行なっている会社や季節間の業務量の変動が大きい会社で導入されていて、1ヵ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制などがあります。
どの変形労働時間制を取り入れているかによって、運用が全く異なります。ご自身の会社がどの制度を取り入れているかは、確認してみると良いですよ。 |
(執筆:福田元) |
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よく外勤の営業が喫茶店でコーヒーを飲みながら、ゆっくりくつろいだりしている姿を見かけますね。でも、会社の上司にしてみたら、社内でヤキモキしたりしているのかもしれませんね。ほとんどの営業は、外回りをしている間は上司から直接指示されるわけでもなく、仕事の具体的な内容や方法も任せられているのではないでしょうか。こんなときは、会社側も本人に任せた方が効率的です。しかし、会社側は営業の正確な実労働時間を把握することが難しくなります。
このような場合、社外で働くことを「事業場外」といって、会社の労働時間を把握する義務を免除して、「みなし労働時間制」の対象としています。そして、原則として社外で働いた全部または一部の時間を「通常の労働時間を労働したものとみなす」こととして構わないことになっています。「みなし労働時間制」が適用される「事業場外労働」の例として、次のような職業が挙げられます。
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ただし、その適用されるかどうかについては、行政から細かく通達されています。例外もあるのでその会社の業務内容によって個別に判断されることになります。
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(執筆:豊田泰章) |
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フレックスタイム制度とは、一定の期間(1ヵ月以内の期間)の総労働時間を定めておいて、労働者がこの時間の範囲内で、毎日の始業時刻や終業時刻を自分で決めて働く制度です。
例えば、1ヵ月の総労働時間が160時間の場合、出社や退社時刻を自分で決めて「朝7時〜午後1時まで」とか「午後2時〜午後10時まで」働いても、1ヵ月の総労働時間が160時間になっていれば大丈夫なのです。一般的には、必ず仕事をしなければならない勤務時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつでも出社や退社しても構わない時間帯(フレキシブルタイム)が決められている会社が多いようですね。
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この制度の場合、清算期間(1ヵ月以内)を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を越えなければ、時間外労働(残業)とはなりません。なお、会社がこの制度を採用する場合には、「就業規則(またはこれに準じるもの)」+「労使協定を締結」し、それそれに必要事項を定めておかなければなりません。
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(執筆:豊田泰章) |
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