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転職する理由として“給料”を挙げる人は少なくないはず。給料やボーナスや残業代など、お金に関するギモンについては、ココで解決しよう。 |
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残業代は、法定労働時間が1日8時間(または1週間で40時間)を超える場合に発生します。基本的な計算方法は『通常賃金×1.25』。残業代以外にも、割増賃金が発生するものをまとめてみました。
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時間外労働は、基本的に会社が仕事をすすめるうえで必要と認めた場合の業務上の命令なります。ただし、妊産婦さんから請求があった場合や18歳未満の人については、原則、時間外労働・休日労働・深夜労働は禁止されています。
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(執筆:福田元) |
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毎日、残業続きで大変ですね。しかも、それがサービス残業ではなおさらだと思います。残業とは、会社が定めた労働時間(所定労働時間といいます)を超えて働くこと。実際、シバさんの働いている会社以外にも、サービス残業がある会社がたくさんあります。サービス残業は残業代がもらえないのが当たり前だと思っている人も結構多いようですね。
しかしサービス残業といっても、残業であることには変わりはありません。当然、残業代はもらえますし、会社が残業代を支給しないのは労働基準法違反となります。したがって、これまでのサービス残業の残業代は請求することができます。ただし、さかのぼって請求できる残業代は2年間。これを過ぎてしまうと時効が成立してしまい請求できなくなるので注意してください。請求するときは、給与明細・タイムカード・就業規則など、残業代の証拠になるものはすべて揃えましょう。
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(執筆:福田元) |
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外勤の営業が、「私、みなし労働なんです。だから残業代が出ないんです」と話しているのを良く聞きます。みなし労働時間制とは、ほとんど事務所に不在で明確な労働時間が算定しにくい労働について、所定労働時間あるいは通常労働時間となる時間を労働したものと「みなす」制度です。営業などに適用される「事業場外労働に関するみなし労働時間制」などがあります。この「みなし労働」は、所定労働時間あるいは通常労働時間を労働したものと「みなす」制度ですから、あなたの会社の所定労働時間あるいは通常労働時間が法定労働時間である8時間を越えて設定されていれば、法定労働時間を越えた時間に対する残業代がもらえることになります。
また、「みなし労働」となるのは、労働時間の算定がしにくい労働についてですから、事務処理で事務所に戻って仕事をした時間については、労働時間を把握できることからこの時間についても残業代をもらうことができますよ。以下に、例を載せておきます。
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(執筆:福田元) |
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また、「みなし労働時間制」だからと言って、休日や深夜も残業代なしで労働させてもいいということは決してありません。休日、深夜に労働した場合は、休日(深夜)割増による残業代をもらうことができます。細かい運用については、会社ごとに違いますし、いろいろな制度を組み合わせて運用していることもありますから、一度会社に確認してみるといいですね。 |
(執筆:福田元) |
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「試用期間中は、本採用と違うので残業代は出ないよ」と言われている方が結構いるようですが、これは大きな間違いです。
試用期間中であっても事業主の指揮命令下にあって、労働の対価として賃金を支払われている労働者であるのですから、会社は所定労働時間を超えて働いた時間分の残業代は支払わなければなりません。ご指摘のように、会社が残業代を支払わないことは労働基準法違反となります。残業代の額については、法定労働時間を超えた分については、25%以上の割増賃金の支払いが必要となります。
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(執筆:福田元) |
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うーん、むずかしい質問ですね。それぞれの会社でどう定義しているのかにもよるので、一概に言い切れません。一般的に、年俸や月給とは、あらかじめ決められた給与の額です。よくプロ野球選手で「年俸▲億円で契約」というニュースを耳にすると思いますが、あれは事前に年間で決められた給与で働くものです。
これに対し、年収・月収とは、1年間、または1ヵ月の収入金額のこと。事前に決められた年俸や月給のほかに支給されるものを上乗せされた金額になります。たとえば、月給20万円で入社した場合、毎月3万円の残業代が支給されたら、月収は23万円となります。また年俸1000万円の契約で入社して、営業成績優秀で査定ボーナス300万円もらえることになった場合、年収1300万円となります。
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(執筆:白石通代) |
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面接時に言われた金額と入社後の賃金が違うとは、多い分にはラッキーですが、少なくなってしまうと、新鮮な気持ちで入社してもやる気がなくなってしまいますね。
会社側と従業員側の話を詳しく聞かなければ、法的な判断は難しいところですが、このようなことを防ぐために、会社に入社するときの注意事項を1つお話しましょう。まず、入社する際は「労働条件通知書」をもらうようにしましょう。この書類は、労働契約の期間・就業の場所・従事する業務の内容・始業就業の時刻・残業の有無・休憩時間・休暇・賃金の額・賃金締め日・賃金支払日・退職に関する事項などが明記されていて、入社後に、自分の待遇がどのようになっているのかが分かります。これは会社側が交付しなければならない書類なので、この書類をリクエストすることで内定を取り消されるということはありません(就業規則で定めている場合は、これをもらうことでもOKです)。入社後のトラブルを防ぐ上でも、この「労働条件通知書」の存在は重要ですよ。
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(執筆:白石通代) |
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年2回ないし3回支払われるボーナスって、すごく魅力的。ボーナスを見込んで、ほしいものを買おうか考えてしまいますよね。でも、このボーナス、誰でももらえるわけではないのです。
そもそも会社には、ボーナスを社員に支払う義務はありません。ボーナスは、あくまで臨時に支払われるものであり、その支給基準、支給対象者、支給額などは原則として事業主が任意に決めることが出来るのです。したがって、支給対象者ではなかったり、支給基準や会社の業績が一定基準に達していない場合は、支給されないことになります。ボーナスの支給基準は、一般的に就業規則に定められていますので、確認されてみてはいかがでしょうか。
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(執筆:福田元) |
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ここ最近、年俸制を採用する会社が増えているため、ボーナスに関する相談を受ける機会も増えました。
年俸制の場合、ボーナスが別にもらえるかどうかは、その会社が決めた支給方法によって決まります。例えば、年俸を16分割して16分の1を月ごとに、16分の2ずつをボーナスとして夏・冬に支給とし、「4ヵ月分を年2回のボーナス」というような支給方法があります。これは、年俸額にボーナスが含まれているとする支給方法です。一方、上半期の業績を夏のボーナス、下半期の業績を冬のボーナスに反映させるために、ボーナスを別予算とする支給方法もあります。支給方法については、あなたの会社の就業規則や賃金規程に支給方法が記載されているはずですから、一度確認してみましょう。
ちなみに、残業代についても年俸に含まれているとみなした残業時間あるいは残業代の金額が明示されていなければ、企業は従業員に対し残業代を支払わなければなりません。
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(執筆:福田元) |
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