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見事に内定ゲット!でもここで安心するのはまだ早いのです。内定後に必要な手続きなどを紹介! |
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選考の過程で合意した日付がある場合は、その日付で話を進めるのが無難です。在職中の人は、引継ぎなどがありますから、そのことを考えて無理のない日程で、新しい勤務先と調整して入社
日を決めましょう。入社してから話が違うということを避けるために、勤務地や待遇などの条件面
については、選考中の時の内容と相違がないか確認する必要があります。また“入社前に旅行に
行きたい”などというプライベートな理由を優先して、入社日を延ばすのは失礼にあたります。 |
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内定辞退とは、本人も一度承諾した会社への就職を、本人の都合で取り消すことをいいます。
就職の自由は、憲法第22条で定められている「職業選択の自由」に保護されています。
内定辞退することで法的に罰せられることはありませんが、入社直前に内定辞退すると、
本人のために用意されていた研修や備品の費用が無駄になります。企業に迷惑をかけること
には変わりないので、誠意ある対応をしましょう。 |
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転職は決まったものの、退職の話をどう切り出すか。ここではカドのたたない退職方法を教えます。 |
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「会社を辞めたい」という意思は、直属の上司に口頭で伝えるのが基本。言いにくいからといって
、
電話やメールで伝えるのは社会人としての常識に欠けるのでNGです。辞意を伝えるタイムリミット
は、一般的に退職日の2週間前とされています。ですが、会社の就業規則で規定されている場合
もあるので、就業規則を確認し、上司に相談しながら決めるのが無難でしょう。 |
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会社を辞めることは、本人の問題だけではありません。今まで一緒に仕事をしてきた周りの人々も
巻き込むことにもなります。「会社なんかすぐに辞めてやる!」と、翌日から会社に行かないなんて
ことは社会人として失格。退職までの流れを把握して、円満退職を心がけましょう。 |
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ドラマによくありがちな、胸ポケットから出した辞表を上司に突きつけるシーン……。現実の世界
ではNGです。会社によって特定の形式での提出を求める場合もありますから、就業規則を確認
しましょう。 |
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白地の封筒と便せん(縦書き)を使用。黒の万年筆やペンを使いましょう |
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詳しく記入する必要はありません。「一身上の都合により」でOKです |
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事前の話し合いで決定していればその年月日を書きます。まだ決まっていない場合は、その日より1ヵ月目以降とするのがよいでしょう |
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会社の最高責任者である社長の名前を書きましょう |
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本文の書き出しは「私事」または「私儀」。一番下から書き出すのは、謙譲の意を表すための決まりごとなのです |
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退職することで、行政上の手続きが多数必要になります。どんな手続きが必要なのか、基本をおさえておこう! |
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健康保険は、会社を通じて加入する仕組み。退職すると保険証は使えなくなります。転職先が決まっている場合は次の会社で保険に加入できます。転職先が決まっていない場合は、自分で国民健康保険の加入手続きをする必要があります |
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あまっている名刺は会社に返却します。取引先と交換した名刺も会社の所有物とみなされるので、持ち帰りはNGです |
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退職することで、その会社の社員ではなくなります。社章や身分証明書のように、社員であることを証明するものは、すべて返却します |
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定期券も会社のお金で購入したもの。期限が残っていても、退職時に会社へ返却しなければなりません |
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会社のお金で購入したものは返却しなければなりません。また、業務で使用したデータなども持
ち帰ることはNG。また、制服はきちんとクリーニングに出してから返却するのがマナーです |
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労働者が雇用保険の対象になっていることを証明する書類です。退職から1年以内に次の会社
に転職する場合、雇用保険は前の会社での雇用期間と次の会社での雇用期間を通算すること
ができます。また、この書類がないと雇用保険の受け取りができなくなります |
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転職先が決まっている場合は次の勤務先でも使うので、会社から必ず受け取らなければなり
ません。退職するときに転職先が決まっていない場合は、退職後14日以内に、役所で国民年
金へ加入するための手続きが必要です |
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年末調整をするときに、前職の給与と合算して年間所得などを算出するために使用します。
また、退職した年内に転職しなかった場合は、翌年の8月15日までに税務署に行って自分で
確告する必要があります。退職時に会社から手渡しでもらうことができないので、後日郵送
してもいます |
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失業給付の受給手続きの際にハローワークに提出する書類です。退職後、会社が離職証明書
をハローワークへ提出してから本人に渡されるため、郵送してもらうケースが多いようです。
また、次の転職先が決まっている人には必要ありません
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雇用保険の支給を受けている間に再就職が決まった場合に支給されます。いわば、転職成功の
「お祝い金」のようなものです。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
(一定の上限あり)。また、再就職手当を受け取るためには、次のような条件があります。 |
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就職日(新しい会社に出社する日)の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日
数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること |
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1年を超えて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと、または、自分で
事業(公共職業安定所長が認めたもの)をはじめたこと |
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以前務めていた会社の事業主に再び雇用されたものでないこと |
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待期期間(7日間)が経過した後に職業に就いた、または事業を開始したこと |
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離職理由に基づく給付制限を受ける者について、待期期間が満了した後1ヵ月間につい
ては、公共職業安定所の紹介により就職したものであること |
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就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度金の支給を受けた
ことがないこと |
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内定を出した会社の事業主が受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前にある
場合において、当該事業主に雇用されたものでないこと |
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その他、再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められた
ものであること |
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雇用保険に加入している人が、自己都合や会社都合などにより職を失った場合、生活を心配
しないで新しい仕事を探せるようにお金を支給する制度です。手当の支給を受けられる日数
(所定給付日数)は、離職したときの年齢や雇用保険に加入している期間、離職した理由など
により、90日∼360日の間で決められます。また、会社からの解雇などの「会社都合」によって
離職しなければならなくなった場合は「自己都合」で離職した人に比べて給付日数が変わる
場合があります
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引継ぎと退職の挨拶は、円満退職を成功させるための重要なキーポイント。円満退職の
コツを紹介! |
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退職時は、通常の業務にプラスして引継ぎ業務も同時に進めなければなりません。当然、業
務量が増えることが予想されます。通常業務と引継ぎを円滑に進めるために退職する日から
逆算し、引継ぎのスケジュール表を作りましょう。「この日までに▲▲をする」という明確な目標を
つくることで仕事の混乱が防げます |
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引継ぎでは、仕事内容や仕事の進め方を、後任の人にできるだけ詳細に伝えることが大事。
引継ぎ項目は文章化・データ化し、グラフや表を使ったりして、誰がみても分かりやすい内容に
まとめましょう。後任の業務理解度を確かめながら引継ぎをするには、1週間ぐらいを目安に
一緒に仕事をするとよいでしょう |
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特定の取引先を持つ職種の場合は、お客様にしっかりと退職のあいさつをして後任の紹介を
しましょう。信頼関係を保つためにも、あいさつはきちんと行なうことが大切です |
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